派遣法に基づくマージン率の公開
平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を公開することが義務付けられました(法第23条第5項)。
- このマージン率は、以下の計算式で算出されます。
- (派遣料金の平均額 - 派遣スタッフの賃金の平均額) ÷ 派遣料金の平均額 × 100
事業所名 | 株式会社 社会保険システム研究会 〒102-0073 東京都千代田区九段北1-9-16 3階 |
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対象期間 | 2022年6月1日~2023円5月31日 |
派遣労働者の数(1日平均) | 16人 |
派遣先数 | 13件 |
派遣労働者の平均額 | 19,888円 |
賃金の平均額 | 13,785円 |
教育訓練の内容 | 入職時訓練・フォローアップ訓練・階級別訓練 |
マージン率 | 30.60% |
その他参考事項 |